米軍人がSOFA離脱後、配偶者ビザ取得!在留資格取得許可申請の申請方法は?
- 太陽自由人
- 2024年4月22日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年5月31日

在日米軍人の方が引退等で日米地位協定(SOFA:Japan Status Of Forces Agreement)から離脱。
その後、引き続き配偶者ビザで日本在住するには、在留資格取得許可申請が必要です。
この記事では、在留資格取得許可申請の申請方法をお伝えします。
目次
1. 在留資格取得許可申請とは?
在日米軍人が軍を辞めた後(SOFAを離脱してから)、60日間を超えて日本に在留する場合。
離脱してから30日以内に入国管理局へ在留資格取得許可申請を行う必要があります。
申請提出者は、申請人本人または日本人の配偶者等です。
(申請書類を提出できる方の詳細は、こちら)
在留期間は、5年、3年、1年又は6ヶ月です。
以下で、在留資格が「日本人の配偶者等」(外国人の方が日本人の配偶者である場合)の在留資格取得許可申請方法を記します。
2. 必要な書類を準備
出入国在留管理庁のウェブサイトに必要書類が載っています。以下に抜粋します。
必要書類
在留資格取得許可申請書 1通(excelをダウンロード)
以下の写真を在留資格取得許可申請書の写真欄に添付して提出
写真 (写真の規格詳細はこちら、JPEG、縦4cm x 横3cm)
米軍発行の離脱証明書
英語で作成されている場合、訳文(日本語)も添付
配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本と婚姻届出受理証明書が必要。
発行日から3ヶ月以内のもの
申請人の国籍国(アメリカ)の機関から発行された結婚証明書 1通
ない場合は提出不要。(先に日本で婚姻届を提出すると、アメリカで婚姻の手続きができないためアメリカの結婚証明書がない状態)
配偶者(日本人)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※住んでいる市町村によって記載内容が異なるそうなので、両方必要かどうかは役所で確認ください。
1月1日に住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場で発行
1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書なら、1通でよい。
発行日から3ヶ月以内のもの
配偶者(日本人)の身元保証書 1通(PDFをダウンロード)
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
個人番号(マイナンバー)は省略し、他の事項については省略のないもの
発行日から3か月以内のもの
質問書(PDFをダウンロード)
夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(2人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
その他(以下で提出できるもの)
SNS記録
通話記録
申請人のパスポート提示
申請人以外が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要
※申請書等は、日本産業規格A4サイズで片面印刷
※日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内の原本を提出
※提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付
※申請人本人以外が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要
(申請書類を提出できる方の詳細は、こちら)
婚姻届けの提出方法は以下の記事にまとめてあります。
3. 提出する
準備した必要書類を、離脱してから30日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。
※米軍人はSOFA滞在でマイナンバーがないので、オンライン申請はできません。
「申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り申請できます」
配偶者も、上記以外の場合には、オンライン申請できません。
(参照:利用者ごとの申請可能な手続き)
提出場所:地方出入国在留管理官署の一覧
受付時間:平日9:00~12:00, 13:00~16:00
4. 実際に離脱前に申請に行った結果
軍発行の仮離脱証明書があれば、離脱前でも申請できる、と書いてあるウェブサイトもあります。
実際に申請に行ったところ、申請は離脱後のみと言われて、申請できませんでした。
要注意です。
参考情報
出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/
出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
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