外国人と結婚!日本で婚約届を提出するのに必要な書類は?手続きの流れを解説!
- 太陽自由人
- 2024年4月25日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年5月27日

ご結婚おめでとうございます!
この記事では、外国人との結婚で、日本で婚約届を提出するのに必要な書類や提出方法をわかりやすく解説します。
目次
1. 婚姻要件具備証明書の取得
まず、外国籍の婚約者の方が、婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。
これは、1. 結婚相手の外国人が独身であること、2. 相手の国の法律で結婚することに問題がないことの2つを証明する文書です。
つまり、「この人は日本人と結婚することに、なんの問題もありません」と証明するんですね。
婚姻要件具備証明書を取得できる場所は、結婚相手の国の在日大使館か領事館です。
国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合こともあります。その場合には、代わりになる書類の提出が必要です。役所や大使館・領事館に確認してみてください。
証明書の発行には、国によって様々な必要書類があります。詳細は、お相手の国の大使館または領事館にお問い合わせください。
2. 必要書類の準備
以下が婚姻届け提出に必要な書類です。
必要書類一覧:
婚姻届
婚約届の用紙は市区町村役場の戸籍課で入手
結婚相手の外国人の名前は、アルファベットなどではなく、カタカナで記述
本人確認書類(日本人)
1枚の提示でOK(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書、身体障害者手帳)
2枚以上の提示が必要なもの(写真が貼られていないマイナンバーの通知カード 国民健康保険、健康保険などの被保険者証、国民年金手帳)
パスポート(外国籍の相手)
婚姻要件具備証明書(1. 婚姻要件具備証明書の取得で準備したもの)
日本語訳も必要。翻訳は、結婚する本人でも、他の人でも大丈夫です。氏名など、翻訳者の情報を記入
※2024年3月1日から、戸籍謄本の提出が不要になりました。(参照:法務省ウェブサイト)
3. 婚姻届の提出
2. 必要書類の準備がの必要書類を持って、お住まいの市区町村役場の戸籍課へ婚姻届を提出します。
基本的には2人そろって提出します。都合が悪い場合は、どちらか1人もしくは代理人でも可能です。また、遠方の場合は郵送による提出でも可能です。
婚姻届は24時間、土・日曜、祝日も受け付けてもらえます(一部の出張所を除く)。休日や夜間は宿直の方が預かるため、間違いがあった場合は、後日訂正に行く必要があります。
婚約届の提出には、手数料はかかりません。
4. 必要な場合は婚姻届受理証明書を発行
会社への届け出を行う際に結婚証明書が必要な場合等、婚姻届を提出した後に、婚姻届受理証明書の発行も行いましょう。
婚姻届を提出してから新しい戸籍が出来上がるまでは通常数日から1週間程度かかるので、その間に戸籍謄本の代わりとして使用できます。
手数料は書類タイプが1通350円、賞状タイプが1通1400円です。
書類タイプは即時発行が可能ですが、賞状タイプは発効までに数日~1週間程度かかる場合があります。
※米軍人の方と結婚されて、SOFAから配偶者ビザに切り替える場合には、以下の記事をご覧ください。
5. まとめ
外国人と結婚して、日本で婚約届を提出するには、婚姻要件具備証明書や婚姻届の準備が必要です。
必要書類や手続きの流れは、国によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。
何かご不明な点があれば、お住まいの市区町村役場またはお相手の国の大使館・領事館にお問い合わせください。
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